持続化給付金の仕訳(勘定科目は雑収入)

持続化給付金の仕訳(勘定科目は雑収入)
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持続化給付金とは

持続化給付金とは、新型コロナウィルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。

持続化給付金の勘定科目

持続化給付金の勘定科目は「雑収入」になります。

持続化給付金の所得税、法人税

持続化給付金は所得税や法人税の課税対象となるため、収益として計上する必要があります。

持続化給付金の他に、休業協力金雇用調整助成金も「雑収入」として計上します。

なお、世帯主に対して一律10万円が給付された特別定額給付金は非課税となっているので、確定申告は不要です。

持続化給付金の消費税

持続化給付金の消費税は不課税です。

持続化給付金の他に、休業協力金雇用調整助成金も消費税が不課税です。

持続化給付金の仕訳

持続化給付金として100万円が事業用口座に入金された仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額摘要
普通預金1,000,000円雑収入1,000,000円持続化給付金
※消費税不課税

支給決定通知書を受け取ってから入金までに決算をまたいだ場合の仕訳

支給決定通知書を受け取ってから入金までに決算をまたいでしまった場合は、支給決定通知書を受け取った時点で「未収入金/雑収入」として計上し、実際に入金が行われたタイミングで「普通預金/未収入金」に振り替えます。

日付借方金額貸方金額摘要
3/20未収入金1,000,000円雑収入1,000,000円持続化給付金の支給決定
※消費税不課税
4/20普通預金1,000,000円未収入金1,000,000円持続化給付金の入金