新型コロナ慰労金の仕訳(勘定科目は預り金)

新型コロナに最前線で立ち向かう医療関係者や感染症対策を講じながら介護サービスの継続に努める介護職員に対して慰労金が支給されます。今回は、新型コロナ慰労金の勘定科目、仕訳について解説します。

新型コロナ慰労金とは

新型コロナウイルス感染症に対する最前線である医療機関で働く医療従事者や介護施設で働く職員を支援することを目的に最大20万円の慰労金が支給されます。

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」として実施され、医療機関向けには「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)」、介護機関向けには「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)」が用意されています。

新型コロナ慰労金の勘定科目

新型コロナ慰労金の勘定科目は「預り金」になります。

新型コロナ慰労金は事業者が従業員に代わって申請をし、一括して受け取った慰労金を従業員に支払います。事業者は代理受領するという立場に過ぎないため、所得としては計上せず、「預り金」として計上します。

なお、勘定科目として「仮受金」を使っても大きな問題はありませんが、「仮受金」は本来、入金された理由が不明であったり、最終的な金額が未確定な入金があったりした場合に一時的に使用する勘定科目なので、「預り金」の使用がより適切です。

新型コロナ慰労金の仕訳

新型コロナ慰労金事業では、各職員の口座に振り込む際に必要な振込手数料も補助の対象になります。

慰労金として1,000,000円、振込手数料の補助として5,000円が入金された際の仕訳は次のようになります。

1. 都道府県から慰労金分と振込手数料分が入金

借方金額貸方金額摘要
預金1,000,000円預り金1,000,000円新型コロナ慰労金分
預金5,000円預り金5,000円新型コロナ慰労金の振込手数料分

振込手数料の補助も含めてすべて「預り金」で処理します。

収入として計上しないように注意しましょう。

2. 職員へ慰労金を支払

借方金額貸方金額摘要
預り金1,000,000円預金1,000,000円新型コロナ慰労金の支払
預り金5,000円預金5,000円新型コロナ慰労金の支払に伴う振込手数料

銀行に支払った振込手数料について、補助金として受け取っている場合は、経費として計上せず、補助金支給時に計上した「現金/預り金」を逆仕訳で相殺します。

なお、振込手数料分の補助が不足し、事業者が振込手数料を負担した場合、通常通り「支払手数料」として経費に計上します。

振込手数料分の補助が余った場合は、実績報告をして返還することになるので、その際に慰労金関係の「預り金」の残高は最終的に「0」になります。

新型コロナ慰労金の源泉徴収について

新型コロナ慰労金は非課税所得になります。源泉徴収の対象外となるので、支払うときに源泉所得税を徴収しないように注意しましょう。

新型コロナ慰労金の保険料徴収について

新型コロナ慰労金は、社会保険・労働保険における保険料徴収の対象外になります。給与と一緒に支払う際にも、社会保険料を徴収しないように注意しましょう。