ガス代の勘定科目と仕訳
ガス代の勘定科目は「水道光熱費」になります。
事務所を借りて仕事をしている場合は、ガス代を全額経費として計上することができます。
事業用口座からガス代を支払った場合の仕訳例
ガス代1万円を支払った場合の仕訳です。事業用口座から支払ったとします。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
1/1 | 水道光熱費 10,000円 | 普通預金 10,000円 | ガス代 |
ガス代なので、借方の勘定科目は「水道光熱費」になります。
事業用口座からの支払いなので、貸方の勘定科目は「普通預金」になります。
自宅で仕事をしている場合のガス代の仕訳
自宅で仕事をしている場合、電気代や家賃は家事按分をして経費に計上することができます。
しかし、ガス代や水道代は、一般的には経費として計上することはできません。
ガスを使用する給湯器やコンロ、水道を使用する風呂やトイレなどは、一般的には仕事で利用しないためです。
ガス代や水道代は経費として認められないことがほとんどです。
ガス代を家事按分できる場合
自宅で仕事をしている場合、一般的にはガス代は経費として認められませんが、例外もあります。例えば、工芸品の制作を仕事にしており、自宅でガスバーナーを使用している、というような場合はガス代を家事按分して経費に計上することができます。
個人用口座からガス代を支払い、家事按分する場合の仕訳例
ガス代1万円を支払い、30%の3千円を家事按分して経費に計上する場合の仕訳です。個人用口座から支払ったとします。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
1/1 | 水道光熱費 3,000円 | 事業主借 3,000円 | ガス代 |
ガス代なので、借方の勘定科目は「水道光熱費」になります。
個人用口座からの支払いなので、貸方の勘定科目は「事業主借」になります。