【医療費控除】1年間の医療費・薬代が10万円を超えた人は、確定申告で税金が戻ってくる!

1年間の医療費・薬代が10万円を超えた場合は、確定申告で税金が戻ってくる!

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確定申告で最も多いのは、医療費控除の確定申告だと思います。

医療費控除の確定申告では、医療費が10万円を超えた部分について、控除を受けることができます。

この医療費には、病院の治療費の他に、通院にかかった交通費や、治療のための市販薬の購入費も含めることができます。

さらに、自分の医療費だけではなく、家族の医療費も含めることができます。

医療費控除は年末調整では行うことができないので、サラリーマンの方も、確定申告を行う必要があります。

この記事では、


  • 医療費控除で税金はどれくらい安くなるのか?
  • 医療費になる費用、ならない費用
  • 医療費控除に必要な書類

について解説します。

医療費控除で税金はどれくらい安くなるの?

10万円を超えた部分が対象

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた部分を所得から差し引くことができます。

例えば、1年間の医療費が30万円だった場合、10万円を超えている20万円を所得から控除することができます。

医療費控除で税金はいくら戻ってくるの?

医療控除額に税率を掛けた額が実際に控除、還付される税額の目安になります。

医療費控除の還付金の目安 = 医療控除の額 × 所得税の税率

所得金額ごとの税率は次のとおりです。

課税所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%
330万円超695万円以下 20%
695万円超900万円以下 23%
900万円超1800万円以下 33%
1800万円超4000万円以下 40%
4000万円超 45%

例えば、所得が300万円の場合、税率は10%になります。

1年間の医療費が30万円だった場合、10万円を超えている20万円が所得から控除できます。

医療費控除の申告を行った場合、20万円の10%、2万円の税金が安くなります。サラリーマンの場合、2万円の還付を受けることができます。

医療費控除は家族の誰が申告するとお得?

医療費は自分の分だけではなく、家族の分も合算することができます。

家族は生計を一にしている親族が対象です。生計を一にしている家族には、同居していなくても、仕送りで生活している家族も含まれます。

自分の医療費だけではなく、パートナーや両親、子どもの医療費を合算することができます。

医療費控除は家族の誰でも申告することができます。

所得のある家族が何人かいる場合は、一番所得の高い人(=税率が高い人)が家族全員の医療費を合算して申告を行うと、節税額が大きくなります。

保険金や手当金を受け取った場合、医療費から差し引くことが必要

生命保険や健康保険組合などから保険金や手当金を受け取った場合、医療費から差し引く必要があります。

医療費控除の額 = 家族の1年間の医療費 – 保険金や手当金 – 10万円

例えば、医療費が30万円で、社会保険から療養費として5万円を受け取った場合、30万円から5万円を差し引いた25万円が対象になります。この25万円について、10万円を超えている15万円が医療費控除の額になります。

保険金や手当金の種類

医療費から差し引く必要がある保険金や手当金は次のとおりです。医療費補填を目的としたものが対象になります。

社会保険金などからの給付金のうち、次の費用

  • 療養費
  • 家族療養費
  • 移送費
  • 家族移送費
  • 高額療養費
  • 高額介護療養費
  • 出産一時金
  • 家族出産育児金
    など

損害保険や生命保険などからの給付金のうち、次の保険金

  • 障害費用保険金
  • 医療保険金
  • 入院給付金
    など

医療費に含めることができる費用

医療費には、病院で支払った費用以外にも、通院にかかった交通費、治療のための市販薬の購入費などを含めることができます。

医療費になるかどうかの判断ポイントは?

医療費は治療目的のものが対象になります。健康診断や予防接種などの予防のための費用、コンタクトレンズ代などの美容のための費用は対象になりません

医療費になるもの

治療のための費用
医師の指示による費用

医療費にならないもの

予防のための費用
美容のための費用
健康増進のための費用

風邪薬はOKだけど、うがい薬はNG

市販薬であっても、風邪薬は治療のための費用なので医療費になりますが、うがい薬は予防のための費用なので医療費にはなりません。

医療費になる費用、ならない費用

病院の治療費

  • 診療費や治療費 →OK
  • 予防接種や健康診断、人間ドックの費用 →NG

薬代

  • 治療のための医薬品代 →OK(市販薬もOK)
  • 医師が処方した漢方薬 →OK
  • 健康増進のための漢方薬 →NG(冷え性で自分で買った漢方薬はNG)
  • ビタミン剤、栄養ドリンク →NG

マッサージ

  • 治療のためのマッサージ、あんま、はり、お灸な →OK(腰痛の治療のために受けたマッサージはOK。柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師など、資格を持った人が行う必要があります。)
  • 健康や疲労回復のためのマッサージなど →NG(疲れたからマッサージを受けたというのはNG)
  • 無資格者が行ったもの →NG

歯医者の費用

  • 虫歯の治療費 →OK
  • 金歯、入れ歯の費用 →OK
  • 治療のための歯列矯正 →OK
  • 美容のための歯列矯正 →NG

眼科の費用

  • レーシックの費用 →OK
  • 緑内障、白内障治療のための費用 →OK
  • コンタクトレンズ、メガネ代 →NG

交通費

  • 通院のための電車やバスの交通費 →OK
  • 必要性がある場合のタクシーの費用 →OK(他の交通手段がない、緊急性がある、1人では通院が困難など、必要性がある場合)
  • 必要性がない場合のタクシーの費用 →NG
  • ガソリン代や駐車料金 →NG

医療用品

  • 松葉杖 →OK
  • 義手、義足 →OK
  • 補聴器 →OK(治療のためのものでない場合はNG)
  • おむつ代 →OK(医師が発行した「おむつ証明書」が必要。ない場合はNG)
  • ストーマ用装具 →OK(医師が発行した「ストーマ用装具使用証明書」が必要。ない場合はNG)
  • 体温計、血圧計 →NG(予防のためのものはNG)
  • マッサージ器 →NG

入院関連の費用

  • 部屋代 →OK
  • 治療に必要な差額ベッド代 →OK(医師の指示でない場合はNG)
  • 食事代 →OK(外食、出前はNG)
  • パジャマや歯ブラシなどの消耗品費 →NG
  • クリーニング代 →NG
  • 医師や付き添いの親族への謝礼 →NG

妊娠、出産

  • 妊娠中の定期検診、検査費用 →OK
  • 通院のための電車やバスの交通費 →OK
  • 出産の入院、退院など必要性がある場合のタクシー代 →OK
  • 分娩までの費用 →OK
  • 出産のための入院費 →OK
  • 助産師への報酬 →OK
  • 中絶の費用 →OK(母体保護法に基づいて医師が行う場合)
  • 妊娠の検査費用 →NG
  • 妊娠検査薬の購入費用 →NG
  • 出産のために実家へ里帰りする費用 →NG

医療費控除に必要な書類

交通費の領収書はなくてもOK

電車やバスなど領収書が発行されない交通機関の費用については、乗車日、金額、乗車場所、降車場所などをメモしておけば大丈夫です。

タクシーは領収書が必要です。

治療や薬のレシートは必要

病院や薬局の領収書、レシートは必ず添付しましょう。

1枚のレシートで、一部の項目のみが対象となる場合は、メモを書き込んで区別できるようにしておきます。

まぎらわしいものには、医師の診断書を添付する

治療のための費用なのかどうか、まぎらわしいものには、医師の診断書を添付しておくといいでしょう。

おむつ代を医療費に含めるには、医師が発行した「おむつ証明書」が必要になります。ストーマ用装具については、医師が発行した「ストーマ用装具使用証明書」が必要になります。