株式等の譲渡所得等の確定申告

「株式等の譲渡所得等」の確定申告について紹介します。

特定口座で上場株式のみを売買をしたケースを想定しています。

株式等の譲渡所得等の確定申告書への入力方法

「株式等の譲渡所得等」の欄から入力を開始します。

株式等の譲渡所得等の入力方法

これ以降の画面は、「配当所得」、「上場株式等に係る配当所得等」から進んだ場合でも同じです。入力済みの場合は入力は不要です。

金融・証券税制(入力項目の選択1)

「金融・証券税制(入力項目の選択1)」画面が表示されます。

金融・証券税制(入力項目の選択1)

「1 平成28年中に株式・投資信託・公社債の売却等をしましたか。」では、「はい」を選択します。

「2 書面で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成していますか。」では、「いいえ」を選択します。

最後に「入力終了(次へ)」を選択します。

金融・証券税制(入力項目の選択2)

「金融・証券税制(入力項目の選択2)」画面が表示されます。

金融・証券税制(入力項目の選択2)

「(1) 特定口座で、株式等の売却等又は配当等・利子等の受領をしましたか。」では、「はい」を選択し、「特定口座年間取引報告書の内容」を入力します。

「(2) 特定口座(源泉徴収口座)以外で、配当等を受領しましたか。」では、「いいえ」を選択します。

「(3) 特定口座(源泉徴収口座)以外で、利子等(申告できないものを除きます。)を受領しましたか。」では、「いいえ」を選択します。

「(4) 特定口座以外で、株式等の売却等(※)をしましたか。」では、「いいえ」を選択します。

「2 XX年分の申告で、上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越しましたか。」では、昨年から損失を繰り越す場合は「はい」を選択し、「繰り越された譲渡損失(譲渡損失の繰越控除)」を入力します。損失を繰り越すためには、前年に確定申告を行っている必要があります。

金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認1)

入力内容を確認して、内容に問題がなければ「確認終了(次へ)」に進みます。

金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認1)

金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認2)

入力内容を確認して、内容に問題がなければ「確認終了(次へ)」で完了です。

金融・証券税制(株式等の譲渡所得等・計算結果確認2)

株式等の譲渡所得等とは

株式等の譲渡所得等は、株式の売買に係る所得のことです。