アフィリエイトやGoogle Adsense、Amazonアソシエイトなどブログ収入の確定申告

アフィリエイトやGoogle Adsense、Amazonアソシエイトなどブログ収入の確定申告

Photo via ぱくたそ

ブログやサイトを運営していて、アフィリエイトやGoogle Adsense、Amazonアソシエイトなどの収入がある場合、確定申告は必要なのでしょうか?

また、ブロブ運営に必要なサーバー費用、ドメイン費用などは経費として認められるのでしょうか?

アフィリエイトやGoogle Adsense、Amazonアソシエイトなどブログ収入の確定申告について解説します。

ブログ収入が20万円を超えたら確定申告が必要

アフィリエイトやGoogle Adsense、Amazonアソシエイトなど、ブログやサイトからの収入は「雑所得」に分類されます。

雑所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。20万円以下なら確定申告は不要です。

例えば、サラリーマンで収入が500万円で年末調整をした場合、本来ならば確定申告は不要ですが、ブログからの収入が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

収入から必要経費を引いて20万円を超えるかが基準

「雑所得」は、収入から必要経費を引くことができます。

例えば、ブログから21万円の収入があって、サーバー費用などの経費が1万円かかった場合、「雑所得」は20万円になります。この場合、20万円以下なので、確定申告の必要はありません。

複数の副業からの収入は合計して「雑所得」として計算する

「雑所得」はアフィリエイト以外にも、副業として行った原稿執筆や、講演、データ入力などの収入も分類されます。これら副業の収入の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

例えば、ブログからの収入が10万円、サーバー代などの経費が1万円、講演の収入が15万円、交通費などの経費が2万円だった場合、雑所得は、「10万円 – 1万円 + 15万円 – 2万円」で、22万円になります。この場合、20万円を超えているので、確定申告が必要です。

サーバー費用やドメイン費用は必要経費になる?

必要経費としては、サーバー費用、ドメイン費用、ブログ運営のために買った書籍の費用などが認められます。

書籍は、例えば、「ゼロから学べるブログ運営×集客×マネタイズ 人気ブロガー養成講座」、「ブログ飯 個性を収入に変える生き方」などは費用として認められますが、全く関係のない書籍は費用としては認められません。

これって費用になるの?と不安な場合は、税務署に確認してみることをおすすめします。費用として認められるかどうかは、税務署次第です。

他の理由で確定申告をするなら、20万円以下でも申告が必要

雑所得は20万円以下ならば確定申告の必要はありません。

ただし、これは雑所得を理由とした確定申告の義務が生じないだけであって、還付を受けるためなど他の理由で確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得であっても申告内容に含める必要があります。

何らかの理由で確定申告をする場合は、たとえ少額であっても雑所得の金額を申告する必要があるので注意してください。

雑所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合でも、住民税の申告は必要

ここがややこしいのですが、雑所得が20万円以下で「確定申告」が不要となった場合でも、市区町村への「住民税」の申告は別途必要になります。

「確定申告」は、「所得税」についての申告であって、「国」が課税する税金です。申告先は税務署になります。

一方、「住民税」は、「市区町村」が課税する税金で、申告先は市区町村の役場になります。市なら市役所、区なら区役所です。

所得税と住民税は、全くの別物であり、申告が必要かどうかの基準も異なります。本来は別々に申告を行う必要があるものです。

ただし、税務署に「確定申告」をした場合は、税務署が各市区町村に申告内容を送付してくれるので、別途市区町村に申告をする必要はありません。市区町村では、税務署から送られてきた内容を元に、住民税の課税を行います。

さて、雑所得が20万円以下の場合、「確定申告」の必要はありません。

しかし、「住民税」には、確定申告のような「雑所得が20万円以下なら申告の必要はない」といった雑所得についての申告免除がありません。雑所得が1円でもあれば、住民税の申告が必要になります。

つまり、雑所得が1円でもあれば、税務署への確定申告は不要でも、市区町村への住民税の申告は必要になるのです。

そこで、おすすめなのは、雑所得が1円でもあれば、税務署に「確定申告」をしてしまう方法です。税務署に確定申告をしておけば、市区町村に住民税の申告をする必要はありません。

もちろん市区町村に住民税の申告をしてもいいのですが、確定申告の方が情報が豊富ですし、基本的に税務署のほうが対応も早いです。

なので、結論としては、雑所得が1円でもあれば、税務署に「確定申告」をしておくことをおすすめします。

副業が赤字の場合は「事業所得」にした方がお得

最初に、アフィリエイトやGoogle Adsense、Amazonアソシエイトなど、ブログやサイトからの収入は「雑所得」に分類される、と紹介しました。

しかし、これらの副業の収入が多い場合、「雑所得」ではなく、「事業所得」として申告できるかもしれません。

特に、副業で赤字が出ている場合、「事業所得」として申告したほうがお得です。

事業所得は「損益通算」ができる

「雑所得」、「事業所得」どちらも経費を引くことができるのは同じですが、「事業所得」ではさらに「損益通算」が可能になります。

例えば、業者に依頼して100万円の費用をかけて会員制サイトを作成して広告収入目的で運営、初年度の収入が70万円だった場合、30万円の赤字になります。これを「事業所得」として申告すると、赤字額は他の所得(例えば給与所得)と損益通算することができます。他の所得から事業所得の赤字分を引くことができるので、結果としてその年の所得金額を小さく、税金を安くすることができるのです。

事業所得は「損失の繰越控除」ができる

また、損失を翌年以降3年間繰り越すことが可能です。

その年に他に所得が無く、損益通算しなかった場合でも、翌年以降の所得から、繰り越した損失分を控除することができます。

つまり、副業で赤字が出た場合は、「雑所得」ではなく、「事業所得」として申告した方がお得なのです。

「事業所得」として認められるには継続的な一定規模の収入が必要

「事業所得」として認められるには、「一定規模の収入が継続的にある」必要があります。

注意しないといけないのは、「事業所得」なのか、「雑所得」なのか、について、明確な基準が無いという点です。管轄する税務署の判断次第です。

ある程度の収入がある場合は「事業所得」として認められる可能性があります。特に、赤字の場合は「雑所得」ではなく、「事業所得」として申告した方が「損益通算」や「損失の繰越控除」ができてお得なので、「事業所得」として認めてもらえるかどうか、管轄の税務署に確認してみるのが良いでしょう。

もちろん、お小遣い程度の収入では、「事業所得」としては認められません。

勝手に「事業所得」として申告して税金が安くなっても、後から税務署のチェックに引っかかると、「これは事業所得としては認められないので、雑所得として修正申告してください」と言われてしまう可能性があります。その場合、不足分の税金を納める必要がある他に、不足分の税金に対して延滞税がかかってしまうので注意してください。

面倒な場合は、とりあえず「雑所得」として申告しておいて困ることはないので、「雑所得」として申告してしまいましょう。